宿泊約款
適用範囲
第1条
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当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
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当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
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当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
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宿泊者名
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宿泊日および到着予定時刻
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宿泊料金
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その他当ホテルが必要と認める事項
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宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
お子様の添い寝は、1ベッドに対して1名まで(添い寝定員最大4名まで)となり、5歳以下のお子様が添い寝の対象となります。
宿泊契約の成立
第3条
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宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
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申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを必要としないこととする特約
第4条
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前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがございます。
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宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとします。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の求めに応じないものとします。
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宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
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満室(員)により客室の余裕がないとき。
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宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
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宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
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宿泊しようとする者が、沖縄県旅館業法施行条例第5条にかかげる次のような状態にあると当ホテルが認めるとき。
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泥酔、または言動が著しく異常であって、迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求および行為をしたとき。
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
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イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団員関係者その他の反社会的勢力であるとき
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ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
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ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき
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かつて当ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)および(8)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
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宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
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当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、 宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
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当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。
別表1
[注]
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%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
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契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
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連泊予約において、全て又は一部の宿泊日を取り消した場合、それぞれの宿泊日ごとに違約金を収受します。
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予約人数の一部について取り消しがあった場合、予約人数にかかわりなく、取り消しした人数に対して、違約金を収受します。
当ホテルの契約解除権
第7条
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当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
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宿泊約款第5条のうち各号のひとつに該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。
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消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
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当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
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外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
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出発日および出発予定時刻
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その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
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宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
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当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。詳細はフロントにお問い合わせ下さい。
利用規則の遵守
第10条
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宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示あるいは備え付けした利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
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当ホテルの施設等の営業時間は次のとおりといたします。
フロント、キャッシャー等サービス時間
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門限/なし
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フロントサービス/7:00~24:00
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電話応対/7:00~24:00
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
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宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその精算方法は、当ホテル規定に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックインの際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
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当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
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当ホテルは、宿 泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
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当ホテルは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。